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【相続を受ける方へ】相続人ができること

【相続を受ける方へ】
相続人ができること

大切な人の資産を守るには適切な手続きが必要です

相続は突然発生し、何をすべきかわからないまま時間が過ぎてしまうことも少なくありません。相続を受ける側が適切な対応を怠ると、税負担が増えるだけでなくトラブルの原因にもなり得ます。ここでは、相続人が相続前に行うべき節税対策や相続後の名義変更、税金申告や不動産の適切な処分・活用方法について詳しく解説します。

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スムーズな相続を実現させるために事前に
確認すること

不動産相続の前後にやっておきたいこと

相続の際に必要な手続きや税金対策を理解しておくことは、相続人にとって大きな負担軽減につながります。大切な資産の価値を守るためにも、以下のポイントを事前に確認しておきましょう。

「相続が発生する前」にするべき手続きと節税対策

相続が発生する前に、以下を行うことで税負担やトラブルを防ぐことができます。

生前贈与

生前贈与

贈与税の場合、年間110万円までの贈与は非課税となります。死亡後に相続するのではなく生きている間に贈与することで、相続税の負担を軽減できます。

相続税評価額の把握

相続税評価額の把握

相続が発生する前に、不動産の評価額を確認しておきましょう。評価額を知っておくことで、相続対策を立てることができます。評価額の高い不動産を相続すると相続税が発生するため、相続前にアパートなどを建て評価額を下げることで、相続税の節税に効果的です。

遺言書の作成

遺言書の作成

生前から遺言書を作成しておくことで、財産分割が明確になり相続争いなどのトラブルを防ぐことができます。遺言書については、こちらのページをご覧ください。

生命保険の活用

生命保険の活用

生命保険金の受取人を法定相続人にすることで、相続税対策になります。生命保険金はみなし相続財産のため、法定相続人の数×500万円分は非課税です。現金だと課税対象になるので、生命保険を活用することで相続税の対象となる資産を抑えることができます。

家族信託の導入

家族信託の導入

家族信託は、財産の管理を子供や孫などの第三者に任せる制度です。被相続人の判断能力が低下する前に家族信託を行うことで、認知症などを発症しても財産を管理できます。

「家を相続した後」にすべき名義変更と相続税申告

相続発生後は、以下の手続きを迅速に進めましょう。

相続登記

相続登記

相続登記とは不動産の名義変更のことで、2024年4月から義務化されました。不動産を相続して3年以内に相続登記を行わなければ、10万円以下の罰金が課せられます。相続した不動産を売却する場合は、相続登記が必要不可欠です。

相続税の申告

相続税の申告

相続税は、相続が発生してから10ヶ月以内に申告する必要があります。相続税の計算方法は、こちらのページで詳しく解説しています。相続税の申告は手間がかかるため、税理士に依頼するのが一般的です。

相続税は、「小規模宅地等の特例」を活用することで最大80%減額できます。「小規模宅地等の特例」を利用できる条件には、以下の2つが挙げられます。

  • 被相続人の事業のための不動産
  • 被相続人の居住のための不動産

相続した家に住まなければどうなる?

相続した家に住まなければどうなる?

相続した家に住まず放置すると、以下のようなリスクが生じます。

  • 倒壊や火災の危険性
  • 不法侵入や犯罪の発生
  • 近隣トラブルの原因
  • 資産価値の低下
  • 固定資産税の増額

相続した家を空き家にするリスクの詳細は、こちらのページで詳しく解説しています。

相続した家の活用方法

相続した家に住まない場合、以下の方法で活用できます。

  • 売却:現金化し管理の手間を省く
  • 賃貸:収益化し固定資産税の負担を軽減する
  • リフォーム:古民家再生などで市場価値を向上させる
  • 相続土地国庫帰属制度の活用:不要な土地を国へ引き渡す

空き家のまま放置するとさまざまなリスクがありますが、上記の方法で活用することで収益が生まれるかもしれません。

Pick Up

思い出の詰まった物件を売るのではなく活用してみませんか?

Pick UP 思い出の詰まった物件を売るのではなく活用してみませんか?

相続した不動産は、家族の思い出が詰まった貴重な資産です。売却して現金化することもできますが、「活用」することで思い出を形のまま所有し続けることができます。

安城・刈谷・知立・高浜を対象とする不動作会社のハウスプロダクトは、売却だけでなく活用の実績が多数ある不動産会社です。リフォーム業者との繋がりもあるため、リノベーションを経て賃貸物件として活用することもできます。

「相続した不動産を無駄にしたくない!」という方は、ぜひ当社までご相談ください。弁護士・税理士・司法書士などの相続の専門家とも連携しているため、相続に関する複雑な問題も解決します。