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初めての相続ガイド

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相続の不安を解消!初めての相続はハウスプロダクトにお任せ

相続は一生に何度も経験するものではなく、突然直面することが多いものです。大切な人からの思いをしっかり形に残すために、不動産の相続に関するさまざまな知識を知っておきましょう。ここでは、不動産を相続する際の手続きや必要な書類、税金、相続の選択肢など、知っておくべきポイントを分かりやすく解説します。

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事前準備が相続の明暗を分ける

不動産の相続の基本ガイド

相続手続きの流れと必要な書類

相続の手続きは複雑で、さまざまな書類を用意しなければいけません。特に2024年4月から相続登記が義務化されたため、早めの対応が求められます。相続が発生した場合は、以下の流れで手続きを進めましょう。

01

遺言状の確認

遺言状の確認

まずは、被相続人の遺言状があるかを確認します。遺言状がある場合は内容どおりに従い、ない場合は遺産分割協議によって不動産を含むすべての財産の分割方法を相続人全員で話し合います。

02

相続人の確定

相続人の確定

すべての相続人を知るには、被相続人の戸籍謄本が必要です。戸籍謄本には過去の結婚歴や子供などの情報がすべて記載されているため、法定相続人を知ることができます。

03

相続財産の確認

相続財産の確認

相続財産に不動産がある場合は、固定資産税評価証明書など使いながら評価額を把握します。ただし、不動産の評価額は複雑なため、専門家への依頼がおすすめです。

04

遺産分割協議の実施

遺産分割協議の実施

遺言状がない場合、相続人全員で「どの財産を「誰が」「どれくらい」「どのように」相続するかを協議します。相続には、相続人全員の合意が必要です。全員からの合意が得られれば、協議内容を遺産分割協議書に記載します。

05

相続登記の申請

相続登記の申請

不動産を相続した場合、相続登記が必須です。2024年4月から相続登記が義務化されたため、なるべく早いタイミングで相続登記の申請を行いましょう。

06

相続税の申告・納付

相続税の申告・納付

相続には、相続税がかかります。被相続人が亡くなった日から10か月以内に、相続税を納付する必要があります。

【不動産の相続手続きに必要な書類まとめ】

  • 被相続人の除籍謄本・住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(必要に応じて)
  • 固定資産税評価証明書
  • 相続登記申請書

不動産の相続でかかる税金と費用

不動産を相続すると、以下の税金や費用がかかります。何にどれくらいかかるかを事前に把握し、計画的に相続準備を行いましょう。

相続税

不動産だけでなく、相続した資産すべてにかかる税金が相続税です。ただし、相続税には基礎控除額が決められており、基礎控除額を上回る場合にのみ相続税の支払い義務が発生します。

【相続税の基礎控除額】

3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除額を引いた課税遺産総額によって、以下のように税率が異なります。

※表は左右にスクロールして確認することができます

課税遺産総額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
固定資産税・都市計画税

不動産の相続には、固定資産税と都市計画税もかかります。これらの税金は市区町村によって税率が異なり、安城市の場合次のとおりです。

固定資産税 課税標準額×1.4%
都市計画税 課税標準額×0.3%

ただし、土地・建物・償却資産が以下に満たない場合は、固定資産税は加算されません。

  • 土地:30万円
  • 建物:20万円
  • 償却資産:150万円
登録免許税

2024年4月から義務化された相続登記にかかる税金で、固定資産税評価額の0.4%かかります。相続登記を司法書士に依頼する場合は、登録免許税のほかに司法書士費用も発生します。

譲渡所得税

相続した不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。譲渡所得税は、売却金額から不動産を相続した際にかかった費用と売却にかかった費用を差し引いた額で計算します。ただし、相続税は費用として認められません。

【不動産の相続手続きに必要な費用まとめ】

※表は左右にスクロールして確認することができます

項目 内容
相続税 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると発生
固定資産税 課税標準額×1.4%(安城市の場合) ※1
都市計画税 課税標準額×0.3%(安城市の場合) ※1
登録免許税 固定資産税評価額の0.4% ※2
譲渡所得税 売却金額-相続・売却にかかった費用で計算(相続税を除く)

※1:課税評価額が土地30万円・建物20万円・償却資産150万円に満たない場合は課税されない
※2:相続登記の申請を司法書士に依頼すると別途費用がかかる

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相続は判断や対応に困ることがいっぱい

家を相続するときの注意点7選

不動産の相続には、判断や対応が複雑な問題が多くあります。ここからは、不動産を相続する際の注意点と対応方法について紹介します。

相続人が複数いる

相続人が複数いる

相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行い、分割方法を選択します。不動産を分割する方法には、以下の4つがあります。

換価分割 不動産を売却し、売却代金を分割する
現物分割 一方が不動産を所有し、もう一方が不動産以外の財産を所有する
代償分割 一方が不動産を所有し、もう一方に代償金を支払う
共有分割 不動産を共有名義で所有する

分割方法の決定には、相続人全員の合意が必要です。簡単に決まらない場合は、専門家への相談することも手段の一つです。

不動産を相続したくない

不動産を相続したくない

相続したくない場合、相続放棄を家庭裁判所に申請することができます。相続を知った3ヶ月以内であれば申請が可能です。相続土地国庫帰属制度を利用して、土地を国に引き取ってもらう選択肢も選べます。

家が借地である

家が借地である

借地権付きの家を相続する場合、地主との契約更新が必要になるケースがあります。地主と事前に相談し、売却や更新について協議を行うことが重要です。借地権を相続すると、家を財産として所有できます。相続税は建物と借地権の両方にかかり、土地の価格に借地権割合をかけた金額となります。

親が認知症になる前に相続対策をしたい

親が認知症になる前に相続対策をしたい

認知症になると財産管理が難しくなるため、認知症になる前に家族信託や任意後見制度を活用することがおすすめです。

家族信託とは

認知症などの理由で親が財産を管理できない際に、家族に財産管理の権利を託す制度のことです。遺言では不可能な、「次の次の世代」の相続人まで指定できます。

任意後見制度とは

親が認知症などになる前に相続の任意後見人を決めておく制度のことです。任意後見人になると、被相続人の同意がなくても不動産売却などの手続きができます。

相続発生前に不動産価値を把握する

相続発生前に不動産価値を把握する

不動産の価値を相続前に把握しておくことで、相続税の対策や遺産分割の計画が立てやすくなります。不動産会社の無料査定を利用し、事前に不動産価値を把握しておきましょう。

相続発生前に売却しておいたほうが良い不動産とは?

相続発生前に売却しておいたほうが良い不動産とは?

活用予定のない家は、相続前に売却することで税金や管理コストを削減できます。特に、以下の特徴が当てはまる不動産は、相続発生前の売却がおすすめです。

  • 不動産の価格が高騰している
  • 市場での需要が低い
  • 相続税が軽減できる「小規模宅地等の特例」などが使えない

大切な不動産が「負動産」とならないよう、早めの決断を行いましょう。

家の相続には信頼できる不動産会社が必要

家の相続には信頼できる不動産会社が必要

相続は、大切な人からの思いが形になったものです。相続した不動産を売却・活用する際は、信頼できる不動産会社を選び価値を最大限に生み出しましょう。

安城・刈谷・知立・高浜を対象とする不動作会社のハウスプロダクトでは、相続の専門家と連携し適正な査定と手続きのサポートを提供しています。不動産相続にお困りごとがある方は、ぜひ一度当社までご相談ください。