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事前準備が相続の明暗を分ける
不動産の相続の基本ガイド
相続手続きの流れと必要な書類
相続の手続きは複雑で、さまざまな書類を用意しなければいけません。特に2024年4月から相続登記が義務化されたため、早めの対応が求められます。相続が発生した場合は、以下の流れで手続きを進めましょう。
01
遺言状の確認
まずは、被相続人の遺言状があるかを確認します。遺言状がある場合は内容どおりに従い、ない場合は遺産分割協議によって不動産を含むすべての財産の分割方法を相続人全員で話し合います。
02
相続人の確定
すべての相続人を知るには、被相続人の戸籍謄本が必要です。戸籍謄本には過去の結婚歴や子供などの情報がすべて記載されているため、法定相続人を知ることができます。
03
相続財産の確認
相続財産に不動産がある場合は、固定資産税評価証明書など使いながら評価額を把握します。ただし、不動産の評価額は複雑なため、専門家への依頼がおすすめです。
04
遺産分割協議の実施
遺言状がない場合、相続人全員で「どの財産を「誰が」「どれくらい」「どのように」相続するかを協議します。相続には、相続人全員の合意が必要です。全員からの合意が得られれば、協議内容を遺産分割協議書に記載します。
参考サイト:登記申請手続のご案内(法務局)
05
相続登記の申請
不動産を相続した場合、相続登記が必須です。2024年4月から相続登記が義務化されたため、なるべく早いタイミングで相続登記の申請を行いましょう。
参考サイト:相続登記が義務化されました(東京法務局)
06
相続税の申告・納付
相続には、相続税がかかります。被相続人が亡くなった日から10か月以内に、相続税を納付する必要があります。
参考サイト:No.4205 相続税の申告と納税(国税庁)
【不動産の相続手続きに必要な書類まとめ】
- 被相続人の除籍謄本・住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
- 遺産分割協議書(必要に応じて)
- 固定資産税評価証明書
- 相続登記申請書
不動産の相続でかかる税金と費用
不動産を相続すると、以下の税金や費用がかかります。何にどれくらいかかるかを事前に把握し、計画的に相続準備を行いましょう。
相続税
不動産だけでなく、相続した資産すべてにかかる税金が相続税です。ただし、相続税には基礎控除額が決められており、基礎控除額を上回る場合にのみ相続税の支払い義務が発生します。
【相続税の基礎控除額】
3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除額を引いた課税遺産総額によって、以下のように税率が異なります。
※表は左右にスクロールして確認することができます
課税遺産総額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参考サイト:No.4155 相続税の税率(国税庁)
固定資産税・都市計画税
不動産の相続には、固定資産税と都市計画税もかかります。これらの税金は市区町村によって税率が異なり、安城市の場合次のとおりです。
固定資産税 | 課税標準額×1.4% |
---|---|
都市計画税 | 課税標準額×0.3% |
ただし、土地・建物・償却資産が以下に満たない場合は、固定資産税は加算されません。
- 土地:30万円
- 建物:20万円
- 償却資産:150万円
参考サイト:固定資産税・都市計画税の税額(安城市)
登録免許税
2024年4月から義務化された相続登記にかかる税金で、固定資産税評価額の0.4%かかります。相続登記を司法書士に依頼する場合は、登録免許税のほかに司法書士費用も発生します。
譲渡所得税
相続した不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。譲渡所得税は、売却金額から不動産を相続した際にかかった費用と売却にかかった費用を差し引いた額で計算します。ただし、相続税は費用として認められません。
【不動産の相続手続きに必要な費用まとめ】
※表は左右にスクロールして確認することができます
項目 | 内容 |
---|---|
相続税 | 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると発生 |
固定資産税 | 課税標準額×1.4%(安城市の場合) ※1 |
都市計画税 | 課税標準額×0.3%(安城市の場合) ※1 |
登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% ※2 |
譲渡所得税 | 売却金額-相続・売却にかかった費用で計算(相続税を除く) |
※1:課税評価額が土地30万円・建物20万円・償却資産150万円に満たない場合は課税されない
※2:相続登記の申請を司法書士に依頼すると別途費用がかかる
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相続は判断や対応に困ることがいっぱい
家を相続するときの注意点7選
不動産の相続には、判断や対応が複雑な問題が多くあります。ここからは、不動産を相続する際の注意点と対応方法について紹介します。
相続人が複数いる
相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行い、分割方法を選択します。不動産を分割する方法には、以下の4つがあります。
換価分割 | 不動産を売却し、売却代金を分割する |
---|---|
現物分割 | 一方が不動産を所有し、もう一方が不動産以外の財産を所有する |
代償分割 | 一方が不動産を所有し、もう一方に代償金を支払う |
共有分割 | 不動産を共有名義で所有する |
分割方法の決定には、相続人全員の合意が必要です。簡単に決まらない場合は、専門家への相談することも手段の一つです。
不動産を相続したくない
相続したくない場合、相続放棄を家庭裁判所に申請することができます。相続を知った3ヶ月以内であれば申請が可能です。相続土地国庫帰属制度を利用して、土地を国に引き取ってもらう選択肢も選べます。
家が借地である
借地権付きの家を相続する場合、地主との契約更新が必要になるケースがあります。地主と事前に相談し、売却や更新について協議を行うことが重要です。借地権を相続すると、家を財産として所有できます。相続税は建物と借地権の両方にかかり、土地の価格に借地権割合をかけた金額となります。
親が認知症になる前に相続対策をしたい
認知症になると財産管理が難しくなるため、認知症になる前に家族信託や任意後見制度を活用することがおすすめです。
家族信託とは
認知症などの理由で親が財産を管理できない際に、家族に財産管理の権利を託す制度のことです。遺言では不可能な、「次の次の世代」の相続人まで指定できます。
任意後見制度とは
親が認知症などになる前に相続の任意後見人を決めておく制度のことです。任意後見人になると、被相続人の同意がなくても不動産売却などの手続きができます。
相続発生前に売却しておいたほうが良い不動産とは?
活用予定のない家は、相続前に売却することで税金や管理コストを削減できます。特に、以下の特徴が当てはまる不動産は、相続発生前の売却がおすすめです。
- 不動産の価格が高騰している
- 市場での需要が低い
- 相続税が軽減できる「小規模宅地等の特例」などが使えない
大切な不動産が「負動産」とならないよう、早めの決断を行いましょう。
家の相続には信頼できる不動産会社が必要
相続は、大切な人からの思いが形になったものです。相続した不動産を売却・活用する際は、信頼できる不動産会社を選び価値を最大限に生み出しましょう。
安城・刈谷・知立・高浜を対象とする不動作会社のハウスプロダクトでは、相続の専門家と連携し適正な査定と手続きのサポートを提供しています。不動産相続にお困りごとがある方は、ぜひ一度当社までご相談ください。
プライバシーポリシー
- Ⅰ.個人情報保護方針
- センチュリー21フランチャイズチェーンの加盟店である当社は、個人情報に関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守します。お客様から取得する個人情報(特定個人情報を含む。以下、個人情報という)は、適切な安全管理措置(組織的、人的、物理的、技術的な措置等)を行い、漏洩、滅失、毀損等の防止に努めるとともに、継続的な見直しにより、個人情報保護の改善と向上を目指します。
- Ⅱ.個人情報の取り扱いについて
- 1.個人情報の利用目的
- ①不動産の売買・賃貸借、不動産の売買・賃貸借の代理・媒介、その他これらに付帯する業務
(物件の紹介、各種契約手続き、連絡、保険商品・住宅ローン・価格査定・家賃保証等の紹介・情報提供、その他付帯するサービスの提供等)
②当社提携先の商品・サービスの紹介・情報提供
③上記①②の目的達成に必要な範囲内での郵便物・電話・電子メール等による営業活動、マーケティング活動
(アンケート、キャンペーン等)、市場調査活動(顧客動向分析、商品開発等)
④マイナンバー関係事務(マイナンバー等を支払調書作成事務のために利用)
⑤上記①~④の目的達成に必要な範囲内での、個人情報の第三者への提供
- 2.個人情報の取扱いの委託
- 当社はお客様により良いサービスを提供するために、上記1項の目的達成に必要な範囲内で、業務の一部を外部に委託しており、業務委託先に対してお客様の個人情報を預けることがあります。この場合、個人情報の保護に十分な措置を講じている者を選定し、業務委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。
- 3.個人情報の第三者への提供
- 当社は、上記1の利用目的の達成に必要な範囲内で、次に掲げる提供先に、お客様の個人情報を提供させていただきます。
①株式会社センチュリー21・ジャパン(当社が加盟するセンチュリー21フランチャイズチェーンの本部)
②上記1項①の業務に関する提供先 ~ 契約相手方(代理人を含む)およびその見込み客、不動産管理(建物管理および賃貸管理)会社、収納代行会社、他の宅地建物取引業者、住宅ローン等に関する金融機関、保険会社、賃料保証会社、住宅関連サービスの提供会社、物件情報のインターネット広告掲載企業・団体、指定流通機構、不動産調査機関、不動産査定サービス会社、信用情報機関、司法書士、土地家屋調査士等
③法令に基づく場合等、「個人情報の保護に関する法律」第27条第1項に該当する場合
④報酬支払報告のため税務署に提供する場合
【提供される項目】氏名、生年月日、連絡先、申込情報、物件情報、成約情報、連帯保証人・同居の方の情報等、マイナンバー、上記1項の目的達成に必要な範囲内での項目
【提供の手段又は方法】書面・電話・電子メール・インターネット等の情報システム
- 4.海外のセンチュリー21加盟店等への提供
- 外国の賃貸・売買物件をご希望の場合、C21国際本部運営のプラットフォーム(Global Referral
Network)および電子メールを利用して、当該国のセンチュリー21加盟店に提供します。
- 当該国の名称:お客様のご希望の外国
- 当該国における個人情報の保護に関する制度に関する情報:個人情報保護委員会が公表する「外国における個人情報の保護に関する制度等の調査」における情報提供文書に記載されております。(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku)
- 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報:当該国の本部および加盟店が定める個人情報保護方針並びに当該国が定める法令に基づき管理されることになります。
- 5.個人情報の開示等の求めに応じる手続
- お客様には、お客様の個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止、第三者提供記録の開示を要求する権利があります。詳細につきましては、お問い合わせ先までご連絡ください。
- 6.個人情報提出の任意性
- 当社に対して個人情報を提出することは任意です。ただし、個人情報を提出されない場合には、当社からの返信やサービスの実施ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 7.保有個人データの安全管理のために講じた措置
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- 基本方針の策定:個人データの適正な取扱いの確保のため、本紙「個人情報保護方針」にて基本方針を策定しております。
- 規律の整備:個人データの取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備しております。
- 組織的安全管理措置:整備した取扱方法に従って個人データが取り扱われていることを責任者が確認しております。
- 人的安全管理措置:従業者から秘密保持に関する誓約を取得、および、従業者への定期的な教育を実施しております。
- 物理的安全管理措置:個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体の盗難等の防止等を実施しております。
- 技術的安全管理措置:外部からの不正アクセスから保護する仕組みを導入しております。
- 外的環境の把握:外国において個人データを取り扱う場合、当該外国における個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、安全管理措置を実施しております。
- 注)提供を予定する第三者についてのご説明
- (1)他の宅地建物取引業者への提供
成約にいたるまでの過程において広く見込み客を募るため、お客様の住所、氏名及び不動産に関する物件情報の個人情報を他の宅地建物取引業者に提供する場合があります。
(2)インターネット広告への掲載業者、団体
成約にいたるまでの過程において広く見込み客を募るため、お客様の住所、氏名及び不動産に関する物件情報をインターネット広告の掲載業者、団体に提供することがあります。
(3) 指定流通機構
当社が、売却依頼を受けて媒介契約を締結した場合は、不動産に関する物件情報を、契約の相手方を探索するため指定流通機構に登録いたします。登録された物件情報及び売却希望者の氏名、住所等の情報は、客付営業を行う宅地建物取引業者、購入希望者に提供されます。
契約が成立した場合には、契約年月日、売買価格等を指定流通機構に通知します。
指定流通機構は、売主・買主の氏名が含まれない物件情報、成約情報を、宅地建物取引業法第50条の3及び第50条の7で規定する同機構の業務のために利用します。尚その中には、これらの情報を指定流通機構の会員業者や公的な団体へ電子データ等で提供することを含みます。
宅地建物取引業法第50条の3に基づき指定流通機構から提供を受けた物件情報を買い希望者に提供します。
宅地建物取引業法第50条の3に基づき指定流通機構から提供を受けた成約情報をあるいは、当社が関与した売買取引により得た成約情報を宅地建物取引業法第34条の2第2項に規定する意見の根拠として当社への依頼者に提供します。
(4) 不動産調査機関等
以下の不動産調査機関にお客様の住所、氏名、物件概要等の個人情報を提供する場合があります。
- 建物の構造・設備等の調査診断を目的とする建物調査機関やリフォーム会社等
- 土壌汚染の有無の調査診断・対策工事等を行う土壌汚染調査機関等
- 不動産鑑定評価等を目的とする評価機関(ただし、それらの機関は物件が特定できないように加工して依頼者に提供します。)
不動産査定会社にお客様の成約情報(個人情報を除く)を提供する場合があります。
(6) 融資等に関する金融機関
お客様が住宅ローン等を利用する場合において、事前相談を含む各種申込書に記載されたお客様の住所、氏名、生年月日、物件情報、所得額などの個人情報を金融機関に提供する場合があります。
(7) 信用情報機関
入居希望者の信用調査のため、必要に応じてお客様の住所、氏名等の個人情報を信用情報機関に提供することがあります。